槻の池 利用規則
[定 義]
第1条
本規則によって定める条項は「槻の池フィッシングエリア」(以下本エリアという)、に適用されるものとする。
[目 的]
第2条
本エリアを利用する際は、本規則に則り健全なゲームフィッシング並びに、相互の親睦をはかる事を目的とする。
[管理運営]
第3条
本エリアの全ての施設は、「鹿島リゾート株式会社」(以下会社という)が経営し、管理運営にあたる事務所を施設内におく。
[会員制度]
第4条
1.第5条各項に該当し、第6条の審査を通過した本エリアの一部利用者を「協力会会員」と呼称する。(以下、協力会を本会といい、協力会会員を会員という)
2.本会への入会を希望する者は第5条、第6条の規定により本規則に基づく契約を会社と締結しなければならない。
3.会員は、本エリア諸施設を利用するとき常に会員証を提示しなければならない。
[入会資格]
第5条
本会の入会資格は以下の通りとする。
①.第2条の目的に賛同し、本規則に従って本エリアの運営管理に協力する者。
②.会社所定の同意書提出により、施設の利用に堪え得る健康状態であることを、自らの責任のもとに会社へ申告した者。
③.第17条に抵触しない者
④.一般利用における前年度利用実績が1シーズンを通し最低3回以上有る者であり、かつ季節毎の環境条件を理解している者
[入会審査]
第6条
1.会社は、会員登録を申請した登録希望者の審査を行う。
2.以下の各号のいずれかの事由に該当する場合、会社は当該登録希望者の会員登録を拒否することができるものとする。会社は、会員登録を拒否した場合、その理由を開示しません。
①.過去に第11条、第17条に違反した者。
②.会社に提供された登録情報の全部、または一部に虚偽や重大な誤記、記載漏れなどがある場合。
③.過去に会員規則の違反などで退会処分を受けた事があるとき。
④.その他、会社が会員登録を適当でないと判断した場合。
[会員資格]
第7条
本会への入会を希望する者は、第4条第2項の契約が完了し、規定の入会金の納入により、会社の指定した期間内に限り会員資格を有効とする。
[未成年者の取扱い]
第8条
未成年者が会員になろうとするときは、その親権者の同意書を要するものとする。なお、親権者は、法令に定めがある場合を除いて、自ら会員となった場合と同様に、本規則に基づく責任を本人と連帯して負うものとする。
[会員資格譲渡等の禁止]
第9条
本エリアの会員資格は、本規則に別段の定めのある場合を除き会員に専属するものとし、他に譲渡、貸与等の処分をすることはできない。
[入会金・手数料等]
第10条
会員区分に従う入会金は別に定める。
1.入会金は会社と合意した期間までに払い込まなければならない。なお、支払いに要する費用は会員の負担とする。
2.一旦納入した入会金等は、本規則または法令に定めがある場合を除いて、これを返還しない。
[諸規則の遵守]
第11条
1.会員またはビジターは、本エリアの施設内および周辺において、次の各号に該当する行為をしてはならない。
①泥酔状態での入場
②他の会員の施設利用を妨げる行為
③施設スタッフの指示に反する行為
④他の会員を含む第三者(以下「他の方」という)や施設スタッフ、本エリア、会社を誹謗、中傷する行為
⑤他の方や施設スタッフを殴打したり、身体を押したり、拘束したりする等の暴力行為
⑥大声、奇声を発したり、他の方や施設スタッフの行く手を塞いだり、唾を吐いたりする等の威嚇行為や迷惑行為
⑦物を投げたり、壊したり、叩いたりするなど、他の方や施設スタッフが恐怖・畏怖・困惑を感じる危険行為や迷惑行為
⑧本エリアの諸施設・器具・備品の損壊や持ち出し
⑨他の方や施設スタッフを待ち伏せしたり、後をつけたり、みだりに話しかけたりする等の行為
⑩正当な理由なく、面談、電話、その他の方法で施設スタッフを拘束・束縛する等の迷惑行為
⑪置引き、窃盗等の違法行為や迷惑行為
⑫刃物など危険物の施設内への持ち込み
⑬会社の許可を得ない物品販売や営業行為、金銭の貸借、勧誘行為、政治活動、署名活動
⑭高額な金銭、貴重品の施設内への持ち込み
⑮十分な管理下に置かれていない動物の持ち込み
⑯本会の秩序を乱す行為
⑰その他、法令または公序良俗に反する行為、および会社が会員としてふさわしくないと認める行為
⑱槻の池レギュレーション(ルール)に反する行為
2.会員またはビジターが前各項のいずれかに違反した場合、会社はその会員を退場または退会させる事ができる。
[損害賠償責任免責]
第12条
会員の責に帰する事由により会員が受けた損害に対して、会社はその損害賠償の責を負わない。
①.本エリア内で発生した盗難、傷害その他の事故については、それが会社の責に帰すべき事由による場合を除き会社は責任を負わないものとする。
②.利用者間に生じたトラブルについては当事会員間にて解消するものとし、会社は一切その責を負わない。
[会員等の損害賠償責任]
第13条
会員の責に帰する事由により会社または第三者に損害を与えた場合、その会員が賠償の責を負うものとする。
[会員資格喪失]
第14条
1.会員は次の各号に該当する場合、第①号については会社の指定する日、第②号、第③号及び第④号については該当事由の発生日をもってその会員資格を喪失し、以後、会員としての如何なる権利をも喪失する。この場合速やかに会員証を会社に返還しなければならない。
①会員の都合により退会を申し出、会社の指定する手続きを行った場合
②第15条により除名された場合
③第17条第1項の各号のいずれかに該当することが明らかになった場合
④会員本人が死亡した場合
2.経営上やむを得ない事由により本施設の全部を閉鎖した場合、当該時点にて会員は会員資格を喪失するものとする。
第15条
会員が次の各号のいずれかに該当する場合、会社はその会員を除名することができる。
①本エリア内の場内諸規則に違反した場合
②本エリアの名誉を傷つけ、秩序を乱すような行為をした場合
③入会金の支払いを怠った場合
④会社に対し虚偽の申告・申出・届出等をしたことが判明した場合
⑤第11条第1項に基づく退場指示を受けた場合
⑥第17条第1項各号のいずれかに該当することを偽って施設を利用した場合
⑦前各号の他、会社が本エリア会員として相応しくないと認めた場合
[施設の一時的閉鎖・一時的休業]
第16条
1.次の各号の場合、会社は本エリア諸施設の全部または一部の閉鎖、若しくは休業をすることができる。その場合、第④号または第⑤号を除き、前日までにその旨を告知する。
①定期休業等による場合
②会社が特別行事を開催する場合
③施設の増改築、修繕または点検によりやむを得ない場合
④気象災害、その他外因的事由により、その災害が利用者に及ぶと会社が判断した場合
⑤前各号の他、施設の安全上、その他重大な事由によりやむを得ない場合
2.前項の告知は本施設内の所定の掲示場所またはwebサイトに掲示することをもって足りるものとする。
[利用の禁止]
第17条
1.次の各号のいずれかに該当する者の施設利用を禁止する。
①暴力団関係者、その他反社会的勢力構成員
②刺青のある者(タトゥシールを含む)
③大声を上げる等他の利用者へ迷惑行為を行う者
④意識の喪失などの症状を招く疾病を有する者
⑤営業時間外の入場および施設利用を行った者
⑥管理者の許可無く他の者や施設の撮影を行う者
⑦本会会員として相応しくないと会社が判断した者
⑧過去に会社より出入り禁止等の通告を受けた者⑨本エリア以外の施設より除名・立入禁止および迷惑行為により注意等の通告を受けた者
⑩前各号の他、正常な施設利用ができないと会社が判断した者
2.本条はビジターにも適用されるものとする。
[変更事項の届出]
第18条
1.会員は、氏名、住所、電子メールアドレス等の連絡先、その他入会申込書記載事項に変更があった場合には、速やかに会社に届出るものとする。
2.会社の会員への諸通知等は、会員から 届出があった最新の連絡先宛に行うものとし、第1項の届出を怠ったため、会社からなされた諸通知等が延着し、または到達しなかった場合には通常到達すべき時に到達したものとみなす。
[入会金の変更]
第19条
1.会社は、第10条に基づいて会員が負担するべき入会金を、変更することができる。但し、入会金については、年度毎に会員に告知するものとする。
2.前項の告知は、会員が会社に届出た連絡先宛に通知するものとする。
[規則の改定]
第20条
1.会社は、必要に応じて規則の改定を行うことができる。なお、改定した規則の効力は全利用者に及ぶものとする。
2.会社は、規則の改定を行うときは、一週間前までに本施設内に掲示し、かつ、槻の池のウェブサイトへ掲載することにより、これを利用者に告知するものとする。
――付則――
本規則は平成29年4月1日より施行する